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健康保険組合と連携して実施する

健康保険組合と連携して実施する場合 健康保険組合と連携して実施する場合

会社が単独に実施するのでなく、健康保険組合等のサービスを活用して社員にがん検診を受けてもらう方法です。結果の取り扱いは健康保険組合等が行います。
ただし、会社が単独で設立しているような単一型健保組合では、本人の同意を前提として、産業医等が結果を健康管理に活用する場合もあります。

  1. 01社員の同意をとる
  2. 02検診実施
  3. 03実施後の対応

01.社員の同意をとる

検診の実施にあたっては、健保組合が提供するオプション検査であっても社員ががんについて正しく理解し、検診の重要性を認識できるよう十分な説明を行うことが必要です。

会社への周知

検診を実施することについては、健保組合から加入事業所に周知します。

【方法】

社員へ個別の説明

社員に個別に説明を行う必要があります。説明には、以下のような内容が含まれるようにしましょう。

【方法】
【説明内容】
  • がん検診の目的が本人の健康管理のためであること
  • 検診結果の取り扱い
  • 本人の費用負担(個人負担がある場合)
  • がん検診の受診は本人に選択の自由があること
  • がん検診及び結果についての相談窓口

社員の個別の同意

会社全体の方針としてがん検診を実施することが決まった場合も、社員自身に検診を受けるか否かの意思を確認し、同意を得る必要があります。
また、受診率が低い場合には受診勧奨を行うならば、受診の有無に関する情報取得についても同意をとる必要があります。

同意は、原則文章で得る方法が望ましく、

1)書面上に「同意する」「同意しない」の両欄を設け、選択してもらう 2)本人が同意書に署名する

同意の有無についてはこの方法が最も適切です。
また、同意書を回収する際には、他の人に同意の有無を類推されないような配慮が望まれます。

一方、対象者数が多い場合や、電子的なシステムに組み入れた場合、画面上に、「同意する」「同意しない」の両欄を設け、選択してもらう方法も可能です。
また、問診票にがん検診を受診するかどうかの欄を設けて、選択してもらうことでも可能です。

【電子的なシステムに組み入れた場合の例】
  • 本人からの同意する旨のメールの受信
  • 本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
  • 本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力

尚、オプトアウト(目的を提示して検査することを拒否する人に申し出てもらう)方法では同意とはみなされませんのでご注意ください。

02.検診実施

精密検査が必要と判定されたら、必ず専門医による精密検査を受診するべきです。
がん検診で精密検査が必要(要精検)と判定された場合、「がんの疑いがある」可能性があります。より詳しい検査を行い、本当にがんがあるかを調べる必要があります。「症状がない」「健康だから」といった理由で精密検査を受けないと、がんを放置してしまう可能性があります。
精密検査を受ける医療機関は、がん検診の種類によって異なります。

03.実施後の対応

検診結果を放置させないために、検診後の対応も行いましょう。

相談窓口の設置

検診結果を会社が取得する場合もしない場合も、検診や結果について、社員から相談や質問が寄せられることが考えられます。あらかじめ相談窓口を設置し、周知しておくことが望ましいでしょう。相談対応にあたっては、守秘義務を守ること、健康管理の目的以外に情報を用いないことを徹底するようにしましょう。
非医療職が窓口となる場合は、必要に応じ医療職と連携をとるようにしましょう。

相談窓口の例
健保組合等の相談窓口 会社が検査結果や相談に対応しない場合
医療職(産業医・産業保健看護職) 最も望ましい
衛生管理者 医療職と連携することが望ましい
人事部門・総務部門 担当者を特定し、健康管理以外の目的では結果を利用しない等の情報管理を徹底する必要がある
【相談事項として考えられる例】
  • 検診のメリット、デメリット
  • 結果の取り扱いに関するもの
  • 検診結果への対応に関するもの
  • 就業上の配慮に関するもの
  • 医療機関・社会制度に関するもの
  • ハラスメントに関わるもの

精密検査の受診を促す

がん検診結果でがんの可能性があると診断された場合、本人に自覚症状がなかったとしても、必ず専門医による検診を受診するべきです。
本人へ検診結果が通知される際に、専門医への受診の必要性について十分な情報提供を行い、受診につなげましょう。
また、がんの可能性があると診断された場合は、自発的に会社の医療職(産業医)へ相談するよう促すことも、結果を放置させないために重要です。

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