職域でのがん検診に関する情報
の取扱について

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会社・健保が留意すること

健康情報(がん検診に関する情報を含む)の取扱いについて事業者が留意すること 健康情報(がん検診に関する情報を含む)の取扱いについて事業者が留意すること

「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項より」

事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方

  1. 健康情報については労働者の心身の健康に関する情報であり、本人に対する不利益な取扱い又は差別等につながるおそれのある要配慮個人情報であるため事業者においては健康情報の取扱いに特に配慮を要する必要があります。
  2. 健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱ってはいけません。また、健康情報を適切に取り扱うためには、個人情報保護法のみならず、プライバシー侵害にも留意する必要あります。
1. 健康情報の適正な取得及び利用目的の通知
  1. 事業者は法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
  2. また、事業者は自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合等を除き、本人に利用目的を明示しなければならない。
2. 産業保健業務従事者による情報の加工(翻訳)
  1. 事業者は健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについてはその利用に当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることから、産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。
  2. 事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に健康情報を提供させる時は、当該情報が労働者の健康確保に必要な範囲内で利用されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工(翻訳)させる等の措置を講ずること。
    例えば「胸部レントゲンで肺がんの疑いありのため、精密検査が必要」という内容について、「胸部レントゲンで肺がんの疑いあり」という情報は不要な誤解を招く可能性があり、職場には、「検診で必ず精密検査が必要という結果なので、早々に精密検査を受診できるように配慮して下さい」という内容で伝えれば十分です。
3. 委託先の監督

健康診断、面接指導又は健康保持増進措置の全部又は一部を医療機関、外部機関に委託する場合には当該委託先において、情報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、あらかじめ確認しなければならない。

4. 第三者提供に関する本人の同意
  1. 事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求められた情報を医療機関が提供することは、法第 27 条の第三者提供に該当するため、医療機関は、原則として労働者から同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
  2. 事業者が、外部機関に、安衛法に基づく健康診断又は面接指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告(提供)することは、それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。
    一方、がん検診は、法令に基づく検診に該当しないため、第三者提供に際しては、本人の同意を必要とする。
  3. 事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、健康保険組合等は当該事業者に当該労働者の健康情報を提供することを目的として取得していないため、第三者提供の制限に該当し、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
    ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等法第23条第5項第1号から第3号に掲げる場合においては健康情報の提供を受ける者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

【関連法規】

個人情報の保護に関する法律(平成15年5月制定、平成17年4月から施行、平成29年、令和3年改正)

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

安全配慮義務 安全配慮義務

会社には労働安全衛生法の定めなどにより、「従業員の生命・身体が業務上の危険から守られるよう配慮しなければならない」という義務があります。
従業員の心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)があり、それを会社として回避する手段があったにも関わらず(結果回避可能性)、手段を講じなかった場合に、安全(健康)配慮義務違反となります。
職場内での業務量調整なども、会社の健康診断などと同様に安全配慮義務の一環といえるでしょう。

【労働契約法第5条】

使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

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