職域でのがん検診に関する情報
の取扱について

ホーム  >  職域でのがん検診に関する情報の取扱について  >  会社・健保が留意すること

会社・健保が留意すること

個人情報の取り扱い・プライバシー保護 個人情報の取り扱い・プライバシー保護

がん検診の結果について、会社や健康保険組合が最も留意しなければならないのは、従業員のプライバシーへの配慮です。従業員から収集する情報は必要最小限にとどめるようにすると同時に、社内・組合内での当該情報を知る範囲についても、本人同意の上、最小限の範囲に限定される必要があります。

① 情報の収集と同意

取り扱う従業員の健康情報等の内容は必要最小限とします。
労働安全衛生法で定められた、検診項目以外の労働者の健康情報等を収集する場合には、あらかじめ本人の同意を得て、本人を通して行うことが望まれます。
これらを第三者へ提供する場合も、原則、本人の同意が必要です。

② 健康情報の整理と管理

従業員の健康情報等を取り扱う者と、その者の権限を明確にします。
情報は特定の部署で一元的に管理し、業務上必要と判断される範囲で集約・整理した情報を必要とする者に伝えられる体制が望まれます。

③ 健康情報取扱規程の作成

健康情報等の取り扱いについて、衛生委員会等の審議を踏まえて一定のルールを策定し、関係者に周知することが重要です。また、情報の漏えいがないよう対策が必要です。

④ 医療職による情報の加工(翻訳)とは

情報そのものを会社に伝えるのではなく、社員のプライバシーを保護した上で、業務上配慮すべきことのみを伝えることを加工(翻訳)と言います。
医療情報については、専門的知識がない方にとっては時に誤解や偏見を生む可能性があります。

例えば、「胸部レントゲンで肺がんの疑いありのため、精密検査が必要」という内容について、「胸部レントゲンで肺がんの疑いあり」という情報は、不要な誤解を招く可能性があり、会社には、「検診で必ず精密検査が必要という結果なので、早々に精密検査を受診できるように配慮して下さい」という内容で伝えれば十分です。

根拠となる法律等

【個人情報の保護に関する法律】(平成15年5月制定、平成17年4月から施行、平成29年、令和3年改正)

個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として本人の同意を得ることとしていますが、要配慮個人情報にあたる健康管理の情報は、オプトアウトの手続き(本人の求めによる第三者への提供停止)が認められていません。

【労働安全衛生法第104条の新設】

健康診断並びに第66条の8第1項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。とあり、事業所毎に適切な情報管理ができるように、健康情報取扱規定を策定することが必要になりました。
取扱規定の手引きは、以下のURLを参照してください。
事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き(PDF)

安全配慮義務 安全配慮義務

会社には労働安全衛生法の定めなどにより、「従業員の生命・身体が業務上の危険から守られるよう配慮しなければならない」という義務があります。
従業員の心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)があり、それを会社として回避する手段があったにも関わらず(結果回避可能性)、手段を講じなかった場合に、安全(健康)配慮義務違反となります。
職場内での業務量調整なども、会社の健康診断などと同様に安全配慮義務の一環といえるでしょう。

【労働契約法第5条】

使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

ページトップ