パートナー専用ロゴマーク
ダウンロード
推進パートナーの皆さまは、がん対策推進企業アクションのロゴマークをご利用いただけます。利用をご希望の場合は、下記の利用規程をご覧のうえ、同意いただけた場合、必要事項をご入力のうえ申請ください。承認後、ダウンロードページのIDとパスワードを送付いたします。
ロゴマーク申請の手順
- 規程に同意後、申請フォームへ必要事項を入力し、送信
- ロゴマーク利用予定のHPや名刺など、制作物イメージを事務局に送付
(送付先:gantaisaku-support@winwin-ad.com) - 事務局にて制作物イメージを確認
- 規程に反していなければ、事務局からロゴマークのダウンロードページURLを共有
ページ内でロゴマークダウンロード
ロゴマーク申請に関する留意事項
- 複数媒体にロゴマークを利用する場合、それぞれの利用イメージをご送付ください
(毎月の機関誌等、定例的に利用する場合、都度送付の必要はございません) - バナー画像として利用する場合も申請が必要となります
- 商品や提供サービスの内容を保証すると誤認させる利用は禁止しております
ロゴマーク利用規程第7条(2) - ダウンロードページ内にマニュアルも用意しております
よくお読みになってからご利用ください
がん対策推進企業等連携事業
推進パートナーロゴマーク利用規程
- (趣旨)
- 第1条
本規程は、がん対策推進企業等連携事業事務局(略称:がん対策推進企業アクション事務局)(以下「事務局」という)が著作権を有する「がん対策推進企業アクション 推進パートナーロゴマーク(以下「マーク」という)」の利用に関し、遵守すべき事項を定めるものです。
- (マークの目的)
- 第2条
マークは、がん対策推進企業アクション推進パートナーが、がん予防・早期発見の推進の一環として、がん検診受診率向上の普及・啓発というがん対策推進企業等連携事業(以下「本事業」という)の趣旨に賛同し、がん対策推進企業等連携事業推進パートナー規約第3条に定められた活動を積極的に推進するという意思を表明するためのものです。
- (図柄等)
- 第3条
マークを利用する企業・団体(以下「利用者」という)が、マークを改変して利用することはできません。
- (利用申請及び許諾)
- 第4条
- (1)マークの利用は、がん対策推進企業アクション推進パートナー企業登録証(以下「登録証」という)を有する企業・団体に限られます。また、登録証が有効でなくなった場合は、マークを利用することはできません。
- (2)マークの利用を希望する企業・団体(以下「申請者」という)は、「がん対策推進企業等連携事業 推進パートナーロゴマーク利用申込書」により事務局あてに申請してください。
- (3)事務局は内容を審査の上、マークの利用を認めた場合は、「ロゴマークデータ」ダウンロード用のID、パスワードを提供します。
- (4)厚生労働省又は事務局は、マークの利用申請及び利用に当たって必要に応じて条件をつけることができるものとします。
- (5)本運動への指示を表明するためのバナー画像としてマークを利用する際も申請が必要となります。
- (利用料)
- 第5条
マークは、無償で利用することができます。
- (利用者の義務)
- 第6条
- (1)利用者は、関係法規、本規程、その他事務局が随時定める規則類を厳格に遵守するとともに、本運動の趣旨に反した利用がなされないように細心の注意を払う義務を負うものとします。また、利用者は、マークの信用又はイメージを損なうおそれのある一切の行為を行わない義務を負います。
- (2)利用者は、第三者がマークの著作権その他の権利を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに事務局に通知する義務を負います。
- (3)利用者は、マークの利用に関係する第三者との係争、審判、訴訟等については、対応を事務局とその都度協議して決定するものとし、係争、審判、訴訟等に要した費用(合理的な弁護士費用及び訴訟費用等を含む。)は、利用者が負担するものとします。
- (4)利用者がマークの利用に関係して第三者に損害を与えた場合には、当該利用者は、その損害について、全責任を負うものとし、事務局、厚生労働省、その他の第三者が一切の損害、損失又は責任を負わないようにします。
- (マークの適正利用)
- 第7条
- (1)第2条に定める目的に沿い、また、本要領の規程が厳格に遵守されることを条件として、原則として、下記の活動のいずれかに該当する範囲内での利用行為のみが許諾の対象となります。
下記の活動のいずれにも該当しない場合は、厚生労働省と協議の上、諾否を判断しますので、ご了承ください。
<具体的な活動内容について>- □広報活動・事業活動(CSR事業含む)での利用
- □企業広告で、本運動への支持を表明するための利用
- □商品広告上で、企業ロゴなどと併記して本運動への支持を表明するための利用
- □企業・団体の構成員とその家族、関係団体などへの啓発活動などでの利用
- □その他、Webサイトにおけるバナー、名刺や事務所での掲示他、商品販売に関わらない場で本運動への支援を表明するための利用
- (2)以下のような利用は、禁止します。
- ・個別の商品、企業・団体が提供するサービス及びその他の企業・団体活動の内容を保証するもの又は保証すると誤認させるものとしての利用
- ・法令や公序良俗に反すると認められるような利用
- ・事務局の認めない募金活動と関連付けての利用
- ・その他、本運動の趣旨に反すると認められるような利用
- (3)マークの利用により問題が生じた場合、厚生労働省及び事務局は、一切責任を負いません。マークの利用や表現にあたっては、利用者の責任において十分ご注意いただきますようお願いいたします。
- (1)第2条に定める目的に沿い、また、本要領の規程が厳格に遵守されることを条件として、原則として、下記の活動のいずれかに該当する範囲内での利用行為のみが許諾の対象となります。
- (マークの利用期間)
- 第8条
事務局からの期間終了の連絡又は利用者から推進パートナーロゴマーク利用を取りやめる旨の届出書の提出がない限り、利用期間は、利用者が推進パートナーとして登録している期間とします。
- (附則)
-
- 本要領は、事務局により事前の通知なく改訂される場合があります。
- 改訂内容については、がん対策推進企業アクションホームページなどで通知いたしますので、ご確認ください。
- 施行 平成21年9月16日
- 改訂 平成28年10月1日
- 改定 令和5年10月2日