推進パートナー登録申請

推進パートナー登録完了までの流れ

推進パートナー登録完了までの流れ
推進パートナー登録完了までの流れ

登録完了までの手順

  1. 規約に同意後、登録申請フォームへ必要事項を入力し、送信。
  2. 事務局にて申請内容を確認。
  3. 登録完了後、登録証などを送付いたします。

  • ご不明な点がございましたら、事務局(03-6281-9094 / gantaisaku-info,winwin-ad.com)までお問い合わせください。
  • 環境等の要因でデータ送付が困難な場合は郵送でのご申請も受け付けております。
  • 登録完了まで7~10営業日程度いただいておりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。上記期間を過ぎても事務局から連絡がない場合は、事務局までご連絡下さい。

登録完了に関する留意事項

企業・団体一覧ページにて、企業・団体名とURLをリンクさせる際は、法人登記が必須となります。

※2024年3月16日~3月31日に申請をいただいた場合は
誠に申し訳ございませんが事務局の都合により2024年4月1日以降に対応させていただきます。

参加登録申請フォーム

「推進パートナー」に参加登録される企業・団体の方は以下の「利用規約」をご一読頂き、同意いただいた方は「登録申請フォーム」にお進みください。

がん対策推進企業等連携推進事業 推進パートナー規約

(趣旨)
第1条

この規約は、がん対策推進企業等連携事業推進パートナーの活動にあたり遵守すべき事項を定めるものです。

(推進パートナー参加の申請及び登録)
第2条
  • (1)推進パートナー参加を希望する企業・団体(以下「申請者」という)は、「推進パートナー登録申請」を行うことにより、がん対策推進企業等連携事業(以下「本事業」という)で設置されるがん対策推進企業アクション事務局(以下「事務局」という)の長(以下「事務局長」という)あてに参加を申請することとします。
  • (2)事務局長は内容を審査の上、参加を認めた場合は「がん対策推進企業等連携事業推進パートナー登録証」を申請者に発行します。
(活動内容)
第3条

推進パートナーは、推進パートナーであることを表明することができます。推進パートナーは職域検診におけるがん検診受診率向上と就労支援という本事業の趣旨に沿い、以下の項目のうち1つ以上の活動を実施していただきます。

[教育・普及啓発活動]

  • 従業員へのイントラネットや社内報、朝礼での情報発信や啓発活動。
  • ポスターの掲示、チラシの配付。

[活動・情報発信]

  • 社内における勉強会の開催。
  • 社内報やホームページでがん検診・就労支援に対する情報の掲出。
  • 職域におけるがん検診・就労支援実施状況調査のご報告。

[事業的な価値・社会的な価値の創造]

  • 顧客への主体的情報の提供。
  • 企業方針、グループ方針としての打ち出し。
  • 企業独自の企画(受診勧奨方法、治療と仕事の両立支援等)の展開。
(推進パートナー登録期間)
第4条

推進パートナーの登録期間は、事務局からの期間終了の連絡がない限り、また退会手続きを行わない限り、本事業が存続している期間とします。

(推進パートナー参加の中止)
第5条

推進パートナーは、事務局に対し退会手続きを行うことにより、いつでも推進パートナー登録をとりやめることができます。

(推進パートナーロゴマークの利用など)
第6条
  • (1)推進パートナーは、別途定める「推進パートナーロゴマーク利用規程」(以下「ロゴマーク利用規程」という)に従い、推進パートナーロゴマークの利用が認められた場合、推進パートナーロゴマークを利用することができます。また、推進パートナーロゴマークの利用にあたっては、ロゴマーク利用規程を遵守していただきます。
  • (2)推進パートナーロゴマークは無償で利用することができます。
(活動のアンケート調査へのご協力について)
第7条

推進パートナーには事務局から、がん検診受診率向上のための活動内容やがん検診の受診率、就労支援への取り組み等に関するアンケート調査への協力をお願いいたします。アンケート調査結果は、個別企業・団体が特定される形で公表することはありません。

(登録の取り消し及び是正の為の処置について)
第8条

厚生労働省または事務局長は、推進パートナーが以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、推進パートナー参加登録の取り消し、ロゴマーク利用許諾の取り消し、事務局が管理・運営するWebサイトへのリンクの切除、並びに違反事実及び違反企業・団体名の公表を講じることが出来るものとします。

  • (1)登録企業・団体が本事業の主旨に反する行為、又は法令及び公序良俗に反する行為を行った場合
  • (2)登録企業・団体が、推進パートナー規約、又はロゴマーク利用規程に反する行為をおこなった場合
  • (3)登録企業・団体が実在しない場合
  • (4)登録企業・団体が過去に登録を取り消されていた場合
  • (5)「推進パートナー登録申請」の内容に虚偽、不正、不備があった場合
  • (6)登録企業・団体と連絡が取れない場合
  • (7)登録企業・団体が本規約に違反した場合又は過去に本規約に違反したことがある場合
  • (8)事務局が管理・運営するWebサイトに以下の各号に定めるWebサイト等へのリンクがなされた場合
     ①出会い系サイト、アダルトサイト
     ②金融庁に登録のない金融商品取引業者等に関連するWebサイト等
  • (9)その他、推進パートナーとして不適当であると厚生労働省または事務局長が判断した場合
(附則)
  • この規約は、平成21年9月16日から施行します。
  • 本規約は、事務局により事前の通知なく改訂される場合があります。
  • 改訂内容については、がん対策推進企業等連携推進事業ホームページなどで通知いたしますので、ご確認ください。
  • 令和5年10月2日より、本改訂版を施行する。